憲法比較

第四章 国会

(議院の国政調査権)

(議院の国政調査権)

第六十二条

第六十二条

1. 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

1. 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。