憲法比較

第四章 国会

(法律案の議決及び衆議院の優越)

(法律の成立)

第五十九条

第五十九条

1. 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

1. 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。