憲法比較
憲法比較
第四章 国会
(法律案の議決及び衆議院の優越)
(法律の成立)
第五十九条
第五十九条
1. 法律案は、この憲法に特別の
定めのある
場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
1. 法律案は、この憲法に特別の
定のある
場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
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