憲法比較

第四章 国会

(議員の歳費)

(議員の歳費)

第四十九条

第四十九条

1. 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

1. 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。