憲法比較

第四章 国会

(両議院議員兼職の禁止)

(両議院議員相互兼職の禁止)

第四十八条

第四十八条

1. 何人も、同時に両議院の議員となることはできない

1. 何人も、同時に両議院の議員たることはできない