憲法比較
憲法比較
第四章 国会
(両議院議員兼職の禁止)
(両議院議員相互兼職の禁止)
第四十八条
第四十八条
1. 何人も、同時に両議院の
議員となることはできない
。
1. 何人も、同時に両議院の
議員たることはできない
。
ツイート
戻る