憲法比較
憲法比較
第四章 国会
(両議院の組織)
(両議院の組織)
第四十三条
第四十三条
1. 両議院は、全国民を代表する選挙された
議員で
組織する。
1. 両議院は、全国民を代表する選挙された
議員でこれを
組織する。
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