憲法比較

第四章 国会

(表決及び定足数)

(議事の定足数と過半数議決)

第五十六条

第五十六条

1. 両議院の議事はこの憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる

1. 両議院は各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ議事を開き議決することができない