憲法比較

第四章 国会

(条約の承認に関する衆議院の優越)

(条約締結の承認)

第六十一条

第六十一条

1. 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

1. 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。