憲法比較

第四章 国会

(臨時国会)

(臨時会)

第五十三条

第五十三条

1. 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない

1. 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならない