憲法比較

第四章 国会

(議員の不逮捕特権)

(議員の不逮捕特権)

第五十条

第五十条

1. 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは会期中釈放しなければならない

1. 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば会期中これを釈放しなければならない