憲法比較

第四章 国会

(役員の選任並びに議院規則及び懲罰)

(役員の選任及び議院の自律権)

第五十八条

第五十八条

1. 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

1. 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。