憲法比較
憲法比較
第四章 国会
(役員の選任並びに議院規則及び懲罰)
(役員の選任及び議院の自律権)
第五十八条
第五十八条
1. 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
1. 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
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