憲法比較

第四章 国会

(衆議院議員の任期)

(衆議院議員の任期)

第四十五条

第四十五条

1. 衆議院議員の任期は、四年とする。ただし衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。

1. 衆議院議員の任期は、四年とする。但し衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。