憲法比較
憲法比較
第四章 国会
(衆議院議員の任期)
(衆議院議員の任期)
第四十五条
第四十五条
1. 衆議院議員の任期は、四年とする。
ただし
、
衆議院が解散された
場合には、その期間満了前に終了する。
1. 衆議院議員の任期は、四年とする。
但し
、
衆議院解散の
場合には、その期間満了前に終了する。
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