憲法比較
憲法比較
第四章 国会
(弾劾裁判所)
(弾劾裁判所)
第六十四条
第六十四条
1. 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
1. 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
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