憲法比較

第四章 国会

(弾劾裁判所)

(弾劾裁判所)

第六十四条

第六十四条

1. 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

1. 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。