憲法比較

第四章 国会

(表決及び定足数)

第五十六条

2. 両議院の議決は各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない

2. 両議院の議事はこの憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる