憲法比較

第四章 国会

(会議及び会議録の公開等)

第五十七条

3. 出席議員の五分の一以上の要求があるときは、各議員の表決を会議録に記載しなければならない。

3. 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。