憲法比較
憲法比較
第四章 国会
(会議及び会議録の公開等)
第五十七条
3. 出席議員の五分の一以上の
要求があるときは
、各議員の
表決を
会議録に記載しなければならない。
3. 出席議員の五分の一以上の
要求があれば
、各議員の
表決は、これを
会議録に記載しなければならない。
ツイート
戻る