憲法比較
憲法比較
第四章 国会
(議員の免責特権)
(議員の発言表決の無答責)
第五十一条
第五十一条
1. 両議院の議員は、議院で
行った
演説、討論又は表決について、院外で責任を
問われない
。
1. 両議院の議員は、議院で
行つた
演説、討論又は表決について、院外で責任を
問はれない
。
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