憲法比較

第四章 国会

(議員の免責特権)

(議員の発言表決の無答責)

第五十一条

第五十一条

1. 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない

1. 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない