憲法比較

第四章 国会

(参議院議員の任期)

(参議院議員の任期)

第四十六条

第四十六条

1. 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

1. 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。