憲法比較
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第四章 国会
(参議院議員の任期)
(参議院議員の任期)
第四十六条
第四十六条
1. 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
1. 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
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