憲法比較

第六章 司法

(法令審査権と最高裁判所)

(最高裁判所の法令審査権)

第八十一条

第八十一条

1. 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する最終的な上訴審裁判所である

1. 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である