憲法比較

第六章 司法

(最高裁判所の裁判官)

(最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査)

第七十九条

第七十九条

1. 最高裁判所は、その長である裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、最高裁判所の長である裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。

1. 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。