憲法比較
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第六章 司法
(最高裁判所の規則制定権)
第七十七条
3. 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
3. 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
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