憲法比較
憲法比較
第六章 司法
(裁判所と司法権)
第七十六条
3.
全て
裁判官は、その良心に
従い
独立してその職権を
行い
、この憲法及び法律にのみ拘束される。
3.
すべて
裁判官は、その良心に
従ひ
独立してその職権を
行ひ
、この憲法及び法律にのみ拘束される。
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