憲法比較

第六章 司法

(下級裁判所の裁判官)

(下級裁判所の裁判官)

第八十条

第八十条

1. 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命する。その裁判官は、法律の定める任期を限って任命され、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には退官する。

1. 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。