憲法比較

第六章 司法

(最高裁判所の規則制定権)

(最高裁判所の規則制定権)

第七十七条

第七十七条

1. 最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

1. 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。