憲法比較
憲法比較
第六章 司法
(下級裁判所の裁判官)
第八十条
2.
前条第五項の規定は、
下級裁判所の
裁判官の報酬について準用する
。
2. 下級裁判所の
裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない
。
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