憲法比較

第六章 司法

第六章 司法

(裁判所と司法権)

(司法権の機関と裁判官の職務上の独立)

第七十六条

第七十六条

1. 全て司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

1. すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。