憲法比較
憲法比較
第六章 司法
(最高裁判所の規則制定権)
第七十七条
2.
検察官
、
弁護士その他の裁判に関わる者は、
最高裁判所の定める規則に
従わなければならない
。
2.
検察官は
、最高裁判所の定める規則に
従はなければならない
。
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