憲法比較

第六章 司法

(最高裁判所の規則制定権)

第七十七条

2. 検察官弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない

2. 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない