憲法比較

第八章 地方自治

(地方自治体の種類、国及び地方自治体の協力等)

第九十三条

3. 国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力しなければならない。地方自治体は、相互に協力しなければならない。