憲法比較
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第八章 地方自治
(地方自治体の種類、国及び地方自治体の協力等)
第九十三条
3.
国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力しなければならない。地方自治体は、相互に協力しなければならない。
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