憲法比較
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第八章 地方自治
(地方自治体の種類、国及び地方自治体の協力等)
第九十三条
1.
地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括する広域地方自治体とすることを基本とし、その種類は、法律で定める。
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