憲法比較
憲法比較
第八章 地方自治
(地方自治体の議会及び公務員の直接選挙)
(地方公共団体の機関)
第九十四条
第九十三条
1.
地方自治体には
、法律の定めるところにより、
条例その他重要事項を議決する機関として、
議会を設置する。
1.
地方公共団体には
、法律の定めるところにより、
その議事機関として
議会を設置する。
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