憲法比較

第八章 地方自治

(地方自治体の議会及び公務員の直接選挙)

(地方公共団体の機関)

第九十四条

第九十三条

1. 地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。

1. 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。