憲法比較

第八章 地方自治

(地方自治体の権能)

(地方公共団体の権能)

第九十五条

第九十四条

1. 地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

1. 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。