憲法比較

第八章 地方自治

(地方自治体の種類、国及び地方自治体の協力等)

(地方自治の本旨の確保)

第九十三条

第九十二条

2. 地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基づいて法律で定める。

1. 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて法律でこれを定める。