憲法比較

第八章 地方自治

(地方自治体の議会及び公務員の直接選挙)

第九十四条

2. 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する

2. 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する