憲法比較

第七章 財政

(皇室財産及び皇室の費用)

(皇室財産及び皇室費用)

第八十八条

第八十八条

1. 全て皇室財産は、国に属する。全て皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。

1. すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。