憲法比較
憲法比較
第七章 財政
(租税法律主義)
(課税の要件)
第八十四条
第八十四条
1. 租税を
新たに
課し、又は変更するには、法律の
定めるところによることを
必要とする。
1.
あらたに
租税を課し、又は
現行の租税を
変更するには、
法律又は
法律の
定める条件によることを
必要とする。
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