憲法比較
憲法比較
第七章 財政
(公の財産の支出及び利用の制限)
第八十九条
2.
公金その他の公の財産は、国若しくは地方自治体その他の公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。
ツイート
戻る