憲法比較
憲法比較
第七章 財政
(予算)
(予算の作成)
第八十六条
第八十六条
1. 内閣は、毎会計年度の
予算案を
作成し、国会に提出して、その審議を受け
、
議決を経なければならない。
1. 内閣は、毎会計年度の
予算を
作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
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