憲法比較
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第七章 財政
(予備費)
第八十七条
2.
全て
予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
2.
すべて
予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
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