憲法比較

第七章 財政

(国費の支出及び国の債務負担)

(国費支出及び債務負担の要件)

第八十五条

第八十五条

1. 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。

1. 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。