憲法比較
憲法比較
第七章 財政
(国費の支出及び国の債務負担)
(国費支出及び債務負担の要件)
第八十五条
第八十五条
1. 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に
基づくことを
必要とする。
1. 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に
基くことを
必要とする。
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