憲法比較
憲法比較
附 則
第十一章 補則
(施行期日)
(施行期日と施行前の準備行為)
第百二条
第百条
1. この
憲法改正は
、
平成○年○月○
日から
施行する。ただし
、
次項の規定は、公布の日から
施行する。
1. この
憲法は
、
公布の
日から
起算して六箇月を経過した日(昭二二・五・三)から
、
これを
施行する。
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