憲法比較

附 則

第十一章 補則

(施行期日)

(施行期日と施行前の準備行為)

第百二条

第百条

1. この憲法改正は平成○年○月○日から施行する。ただし次項の規定は、公布の日から施行する。

1. この憲法は公布の日から起算して六箇月を経過した日(昭二二・五・三)からこれを施行する。