憲法比較

附 則

(適用区分等)

(参議院成立前の国会)

第百二条

第百一条

3. 改正後の日本国憲法第七十九条第五項後段(改正後の第八十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は改正前の日本国憲法の規定により任命された最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の裁判官の報酬についても適用する

1. この憲法施行の際参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ