憲法比較

附 則

(適用区分等)

(公務員の地位に関する経過規定)

第百二条

第百三条

5. 改正後の日本国憲法第八十六条第一項第二項及び第四項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される予算案及び予算から同条第三項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される同条第一項の予算案に係る会計年度における暫定期間に係る予算案からそれぞれ適用し、この憲法改正の施行前に提出された予算及び当該予算に係る会計年度における暫定期間に係る予算についてはなお従前の例による

1. この憲法施行の際現に在職する国務大臣衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員でその地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは当然その地位を失ふ