憲法比較

附 則

(施行に必要な準備行為)

第百二条

2. この憲法改正を施行するために必要な法律の制定及び改廃その他この憲法改正を施行するために必要な準備行為はこの憲法改正の施行の日よりも前に行うことができる

2. この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は前項の期日よりも前に、これを行ふことができる