憲法比較

附 則

(適用区分等)

(参議院議員の任期の経過的特例)

第百二条

第百二条

4. この憲法改正の施行の際現に在職する下級裁判所の裁判官については、その任期は改正前の日本国憲法第八十条第一項の規定による任期の残任期間とし改正後の日本国憲法第八十条第一項の規定により再任されることができる

1. この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところによりこれを定める