憲法比較

第一章 天皇

(天皇の権能)

(天皇の権能と権能行使の委任)

第五条

第四条

1. 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。

1. 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。