憲法比較
憲法比較
第一章 天皇
(天皇の権能)
(摂政)
第五条
第五条
〔削除〕
1.
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
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