憲法比較

第一章 天皇

(天皇の権能)

(摂政)

第五条

第五条

〔削除〕

1. 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。