憲法比較

第一章 天皇

(天皇の国事行為等)

(天皇の任命行為)

第六条

第六条

1. 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。

1. 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。