憲法比較
憲法比較
第一章 天皇
(天皇の国事行為等)
(天皇の任命行為)
第六条
第六条
1. 天皇は、
国民のために、
国会の指名に
基づいて
内閣総理大臣を
任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を
任命する。
1. 天皇は、国会の指名に
基いて、
内閣総理大臣を任命する。
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