憲法比較

(前文)

(前文)

1. 日本国は長い歴史と固有の文化を持ち国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって国民主権の下立法行政及び司法の三権分立に基づいて統治される
我が国は
先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し今や国際社会において重要な地位を占めており平和主義の下諸外国との友好関係を増進し世界の平和と繁栄に貢献する
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り基本的人権を尊重するとともに和を尊び家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する
我々は
自由と規律を重んじ美しい国土と自然環境を守りつつ教育や科学技術を振興し活力ある経済活動を通じて国を成長させる
日本国民は
良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するためここに、この憲法を制定する

1. 日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動しわれらとわれらの子孫のために諸国民との協和による成果とわが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定するそもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使しその福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理でありこの憲法はかかる原理に基くものである。われらはこれに反する一切の憲法法令及び詔勅を排除する
日本国民は、恒久の平和を念願し人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼してわれらの安全と生存を保持しようと決意したわれらは平和を維持し専制と隷従圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて
政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ