憲法比較

第一章 天皇

(皇位の継承)

(皇位の世襲)

第二条

第二条

1. 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

1. 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。