憲法比較

第一章 天皇

(皇室への財産の譲渡等の制限)

(財産授受の制限)

第八条

第八条

1. 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない

1. 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない