憲法比較

第十一章 最高法規

(憲法の最高法規性等)

第百一条

2. 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

2. 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。