憲法比較
憲法比較
第十一章 最高法規
(憲法尊重擁護義務)
第百二条
2. 国会議員
、国務大臣
、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を
負う
。
1.
天皇又は摂政及び国務大臣、
国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を
尊重し
擁護する義務を
負ふ
。
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