憲法比較

第十一章 最高法規

(憲法尊重擁護義務)

第百二条

2. 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う

1. 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ